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薬剤師研修支援システム

 

認定実務実習指導薬剤師養成講習会を開催する

開催手続き

下記の手続きによる共催申請は令和4年3月31日開催分まで受け付けます。令和4年4月1日以降に開催する共催申請については追ってお知らせ致します。

【注意】

1.講座①~③は番号順で受講することが規定されています。開催する際はこの講座番号順で開催し、可能な限り1日間で行って下さい。やむを得ず一部の講座のみを開催する場合、受講者がそれより若い番号の講座を受講していることを受講証等によって必ず確認して下さい。免除はありません。なお、講座①~③を座学以外の形式で開催することはできません。

2.更新講習は講座④ですが、教材は講座②を使用してください(令和4年3月31日までに開催する更新講習では、2回目更新予定者にも講座②を使用して下さい)。

3.更新講習受講希望者が講座②として開催された講習を受講しても更新講習(講座④)の受講に代えることはできません。

4.受講証の有効期限は講座①~③が受講日から6年間、講座④は3年間です。

5.申請料は共催申請から遡って3ヶ月以内に払い込んで下さい。それ以前のものは無効です。また、中止になった場合や共催申請の審査の結果受理不可となった場合でもお返しは致しません。延期(変更)の場合は、当初開催日の前に当方に連絡があり、かつ、延期後の開催日が共催申請料払込から3ヶ月以内で明確に決まっている場合にのみ既納分を充てることを可能とします。

開催手続きの前に

認定実務実習指導薬剤師養成講習会を計画する場合、まず実施要綱をご確認下さい。

DVDについて

本講習会のDVDおよび配布用資料(PDF版)は各都道府県薬剤師研修協議会にあります。借受する必要がある場合は、事前に都道府県薬剤師研修協議会に確認をとって下さい。

開催手続き

以下を参照し、開催手続きを行ってください。

 

開催に係る様式類

 

終了報告に係る様式

終了後2週間以内に「終了報告書」をお送り下さい。様式は受理書送付時に送付しておりますので、原則はそちらをご利用願います。