研修認定薬剤師になるための一般的な手順は以下のとおりです。
2022年4月1日以降の当財団研修認定薬剤師制度に基づく利用者の情報、研修単位等は、個人毎にPECS(薬剤師研修・認定電子システム)で管理し、認定申請等も本システムを利用して行っています。
PECSへの登録が済んでない方は、最初に以下のサイトの「薬剤師用入口」から新規登録を行って下さい。
【注意】
研修を受講する前に必ずPECSの利用者登録を行ってください。登録前に受講した研修の単位は、遡ってPECSに反映できません。
また、「生年月日」、「薬剤師名簿登録番号」、「登録年月日」は、正しく登録してください。誤った内容をPECSに登録すると研修会に参加しても単位はPECSに反映されません。
なお、生年月日、薬剤師名簿登録番号、登録年月日の情報は修正することが困難であり、単位の遡っての修正はできませんので、登録時には細心の注意を払って登録して下さい。
研修認定薬剤師の認定を受ける場合は、次項の「対象となる研修等」を受講し、単位を取得することが必要です。
新規認定の場合は、薬剤師名簿登録年月日以降に取得した単位で、認定申請日(PECSで認定申請を行う日)から遡って4年以内に40単位以上取得していることが必要です。
なお、自己研修、学術集会等発表、学術雑誌論文掲載によって取得した単位は算入できる単位数に制限があります。
詳細は下記リンク先実施要領の第11条(6)~(8)を参照して下さい。
薬剤師認定制度認証機構により認証された当財団以外の認定制度により交付された単位については、上記40単位のうち20単位まで算入できます。(但し、PECSには反映されませんので、破棄や紛失しないよう保管して下さい。)
使用する場合、認定申請の際に、受講シールに加えその団体が発行する受講証明書(その団体の公印が押印されたもの)の提出が必要となります。
薬剤師認定制度認証機構が認証した認定制度は同機構のホームページ(以下)から確認できますので、詳細はそれぞれの認定制度を運用する団体にお問い合わせ下さい。
当財団主催研修会や、当財団に研修会実施機関として許可された実施機関が開催する研修会(認定対象集合研修会等)が主たる対象研修です。詳細については、それぞれのページをご確認下さい。
その他自己研修(レポート提出)等による単位取得も可能です。
詳細は下記リンク先実施要領の第10条(6)~(8)、第11条(6)~(8)および第12条等を参照して下さい。
レポートの提出はPECSから行います。手順等は下記手順を参照して下さい。
新規認定申請の具体的な手続きについては以下サイトをご確認下さい。
認定開始日から1年ごとに区切り、各年5単位以上かつ3年間で30単位以上取得していることが必要です。
更新申請を行う時点で、認定期間内に所定の単位数が取得できていること及びPECSに単位が反映されていることを確認してください。
なお、e-ラーニング研修等、研修によっては「受講年月日」、「PECSに反映される時期」の取扱いが他の研修とは異なり、遅いものがありますので、ご注意ください。
<認定各年の区切り方(具体例)> 認定期間が2021年5月21日から2024年5月20日までの場合
1年目:2021年5月21日~2022年5月20日
2年目:2022年5月21日~2023年5月20日
3年目:2023年5月21日~2024年5月20日
※自身の認定期間は認定証やPECSの「個人情報変更」メニューにてご確認下さい。
なお、自己研修、学術集会等発表、学術雑誌論文掲載によって取得した単位は算入できる単位数に制限があります。
詳細は下記リンク先実施要領の第11条(6)~(8)を参照して下さい。
薬剤師認定制度認証機構により認証された当財団以外の認定制度により交付された単位については、上記30単位のうち15単位まで算入できます。(但し、PECSには反映されませんので、破棄や紛失しないよう保管して下さい。)
使用する場合、更新認定申請の際に、受講シールに加えその団体が発行する受講証明書(その団体の公印が押印されたもの)の提出が必要となります。
薬剤師認定制度認証機構が認証した認定制度は同機構のホームページ(以下)から確認できますので、詳細はそれぞれの認定制度を運用する団体にお問い合わせ下さい。
更新認定申請の具体的な手続きについては以下サイトをご確認下さい。
【注意】
更新要件を満たすことができなかった場合(更新認定申請を行ったものの不許可になった場合を含む)は、認定期限から3ヶ月経過後(認定期間終了日の3ヶ月後の翌日以降)に「新規」にて申請を行ってください。
それまで新規認定申請はできません。
この場合は先の認定開始日以降であり、かつ、認定申請日(PECSで認定申請を行う日)から遡って4年以内に取得した単位が40単位以上であることが必要です。
更新ができなかった場合の新規認定申請にあたっては以下の図をご確認下さい。
※ 新たな認定の開始日は、当財団が新規認定を許可した日です。
申請日や先の認定期限の翌日にはなりません。従って、先の認定の継続にはならないことにご留意ください。
やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置については、所定の届出を提出することにより、研修単位の取得条件が一部緩和されます。詳細については以下をご参照下さい。
PECSに関係するお知らせは以下サイトに掲載しております(随時更新)。またQ&Aもご参照下さい。