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薬剤師研修支援システム

 

特別な事由による認定期間延長について

「特別な事由による認定期間の延長」は、令和5年1月31日限り廃止します。

今後、研修認定薬剤師制度実施要領第28条に規定する「やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置」によることとし、次の通りとします。

 

やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について

やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置については、以下の通りです。

 

 

(参考)