月1回発行している「研修センターニュース」の内容を中心に、最新情報、研修会案内などをメールマガジンでお届けしております。
ここでは最新号の内容をご紹介します。
新たに以下のコンテンツの配信を開始致しました。ご活用下さい。
・厚生労働省ガイドラインを踏まえた意思決定支援等に関する薬剤師向け研修
・病態と薬理を理解して薬学的ケアを実践する研修会 ~肺がん~
なお、既に受講された研修の改めての受講はできません(重複研修となります)ので、ご留意ください。
<注意>
主催者側の諸般の事情によって開催中止・延期
される場合があります。
参加される場合は必ず各研修会主催者
(当財団ではございません)に確認を行って下さい。
9月2日(月)より、AIチャットボットの試験運用を開始しました。
AIチャットボットとは、質問を入力するとAIにより自動回答されるシステムであり、24時間利用可能です。
当面は研修認定薬剤師制度のみの運用となりますが、是非ご利用下さい。
研修認定薬剤師の認定申請では、新規・更新共に、必要単位数に満たないことに よる不許可のほか、書類不備による不許可事例が大変多くなっております。
特に更新は、一旦不許可になった後の改めての更新認定申請はできず、認定を希望する場合は、新規での申請となること、更に、新規認定が許可となった場合でもその認定開始日は当財団での認定許可日となり、先の認定の継続とはなりません。
認定申請にあたってはそれぞれの申請方法等を当財団ホームページにて十分にご確認下さい。
従来、認定薬剤師としての研修が困難になった場合の措置として、「特別な事由による認定期間の延長について」によって取り扱って参りましたが、これについては令和5年1月31日限り廃止し、令和5年2月1日からは研修認定薬剤師制度実施要領第28条「やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置」に基づいた運用をしております。
詳細は以下サイトに掲載した「やむをえない事情により研修が困難に
なった場合の措置について(令和5年1月30日)(PDF)」をご確認下さい。
認定手続き等の電子化(お知らせ) PECS(薬剤師研修・認定電子システム)に関する事項
・13 「やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について(PDF)
当財団には連日多数のお問い合わせのメールをいただいておりますが、ご用件のみが記載され、お名前や薬剤師名簿登録番号などの個人を特定できる情報が記載されていないたためにお調べすることができず、改めてそれらをお伺いするメールをお送りする事例が散見されます。
メールでのお問い合わせの際にはご用件のほかに、ご面倒でも以下の記載をお願い致します。
・お名前(フルーネーム)
・薬剤師名簿登録番号
・お問い合わせの制度名や研修会名称など
また、当方からのご回答に対して更にお問い合わせをされる際には、それまでのやりとりが含まれる形での送信をお願い致します。
研修の受講や認定申請等は「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)のみで
行っています。
PECSを利用した諸手続の手順や様式等については、以下
サイトに掲載していますので、ご不明な点はこちらでご確認ください。
PECSや認定申請に関する問い合わせを連日多数お受けしていますが、下記
ページに記載されている例どおりの問い合わせが相当数ございます。お問い
合わせの前にこのページを今一度よくご確認下さいますよう、ご協力お願い
致します。
認定手続き等の電子化(お知らせ) PECS(薬剤師研修・認定電子システム)に関する事項
<注意>
薬剤師研修・認定電子システム(PECS)のご自身のページからダウンロードしたQRコードと
本人確認できるものを提示して下さい。
(QRコードを読取装置に提示し読み取らせます。受講受付時と受講終了後の2回の読取りが必要)
(補足:
単位取得には、実施機関が定めた開始時から終了時まで受講・参加が必要。
例えば、開催時間が19:00~21:00の場合であれば、19:00~21:00の出席が必要であり、その中の任意の90分間を切り取って出席すれば良いものではありません。
そして、開催時間をとおしてすべて出席したことを前提として、講義時間90分につき1単位(端数は切り捨て)が付与されます。それに該当しなければ、単位の交付はありません。)