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薬剤師研修支援システム

小児薬物療法認定薬剤師制度に関するQ&A

小児薬物療法認定薬剤師制度についての疑問をQ&A形式でお答えします。
お読みになって、わからないことやもっと詳しく知りたいことがありましたら、メール(お問い合わせフォーム)にてご質問ください。

 

Ⅰ 制度について

Ⅰ-1 小児薬物療法認定薬剤師制度とは何ですか?

小児科領域において医薬品に関わる専門的立場から医療チームの一員として小児薬物療法に参画するための能力と適性を備え、さらに患児とその保護者等に対しても適切な助言および行動ができる薬剤師の養成を目的として、日本小児臨床薬理学会と日本薬剤師研修センターが平成24年度から創設しました。

Ⅰ-2 小児薬物療法認定薬剤師とは?

小児薬物療法分野において、一定レベル以上の能力と適性を持っていることを試問等により確認し、認定された薬剤師を指します。具体的には次のような役割を果たすことが期待されます。

 

1.医薬品に関わる専門的立場から、医療チームの一員として小児科領域の薬物治療に参画すること。
2.患児とその保護者および学童に対して、医薬品に関する指導や助言、教育を行うこと。

Ⅱ 最初に認定を受けるための要件

Ⅱ-1 小児薬物療法認定薬剤師として認定を受けるにはどのような要件を満たせばよいのですか?

以下の二つの要件を満たす薬剤師です。

 

1.「小児薬物療法研修会」(Ⅲを参照)を修了し、試験(Ⅳを参照)に合格すること。
2.小児薬物療法研修会開始以降認定試験に合格した年の末日までに日本小児臨床薬理学会学術集会に1回参加し、参加したいずれか一つのセッション等に関するレポートを提出し、評価を受け、合格していること。(Ⅴ参照)。

 

<参考>
認定を取得する方法は、以下のページを参照してください。

Ⅱ-2 認定を受けたら、認定証は発行されますか?。

別に定める手続きを経た者に対して、日本小児臨床薬理学会運営委員長および日本薬剤師研修センター理事長の連名による認定証を発行します。

Ⅲ 小児薬物療法研修会について

Ⅲ-1 応募要件に、これまでの実務経験について「保険薬局または病院・診療所での実務経験が3年以上」となっていますが、パートや非常勤での勤務経験はどのように計算したら良いでしょうか?。

勤務時間(実働)を1日8時間、週5日(週40時間)勤務として3年以上に相当する時間数が満たされていれば結構です。なお、大学や大学院在学中の実習、アルバイトなどはその計算に含みません。

Ⅲ-2 応募要件に、「現に保険薬局または病院・診療所に勤務している薬剤師」とありますが、パートや非常勤でも良いのでしょうか?。

勤務時間(実働)が週3日以上かつ週20時間以上に相応する時間が満たされていれば結構です。

Ⅲ-3 e-ラーニング形式の研修とのことですが、他の手段はありますか?。

e-ラーニング(オンデマンド方式)のみです。

Ⅲ-4 e-ラーニングの講義に受講順序や期限はあるのでしょうか?。

数講義ずつ期間を区切って配信します。詳細は以下をご覧下さい。

 

配信予定期間内に受講し、講義動画中に表示されるキーワードを報告いただきます。詳細な手順等については受講者に別途お知らせします。なお、理由によらず、受講猶予等の措置はございません。

Ⅲ-5 受講申込後(受講料決済後)、事情により受講(もしくは受講継続)が困難になった場合、キャンセル(受講料返金)は可能でしょうか?。

受講料決済後は、当財団側の理由による研修会中止の場合を除いては、キャンセル(受講料返金)はできませんのでご注意下さい。
なお、オンデマンド方式の研修のため、講義をCDやDVD等でお渡しすることもできません。

Ⅲ-6 スマートフォンやタブレット型端末での受講は可能でしょうか?。

オンデマンド方式での配信・受講になるため、十分な容量と速度が確保できる通信環境が必須です。従って、スマートフォンやタブレット型端末での受講(再生)は保証できません。

Ⅲ-7 研修会受講申込はどのようにしたらいいのでしょうか?。

「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)より行っていただきます。それ以外でのお申込はできません。

 

申込み手順については、以下を参照してください。

 

<参考>
研修会概要・申込については、以下のページを参照してください。

Ⅲ-8 受講の確認はどのようになされるのでしょうか?。

各講義の動画中に1箇所から数箇所表示されるキーワードを「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)を通じて報告していただきます。
詳細な手順等については受講者に別途お知らせします。試験の受験資格は、キーワード正解率100%です。

Ⅲ-9 研修認定薬剤師制度の受講単位は付与されるでしょうか?。

研修認定薬剤師制度の受講単位は付与致しません。また、自己研修等で報告されても単位付与は致しません。

Ⅳ 試験について

Ⅳ-1 試験もインターネットを介して行うのでしょうか?。

試験は筆記試験のため、会場にお集まりいただきます。試験は1年に1回、通例東京にて実施します。

Ⅳ-2 受験料は別途必要でしょうか?。

研修受講年度の受験に限り研修会受講料に含まれています。
都合により受験しなかった場合や不合格となって翌年受験する場合(Ⅳ-4参照)は、受験料のみ別途必要となります(再受験料は該当者にお知らせします)。

Ⅳ-3 合否はどのようにすれば分かるのでしょうか?。

当財団からメールにて通知します。ただし、合格点や個人の点数、どこが間違っていたかなどの問い合わせについてはお受け致しかねます。
なお、このメールが実施要領で規定する「認定試験結果通知書」となりますので、消去・紛失しないよう保存して下さい。有効期間はメール送信日から1年です。

Ⅳ-4 都合により試験を受験しませんでした(もしくは不合格でした)。もう受けることはできないのでしょうか?。

未受験もしくは不合格の場合でも翌年の試験のみ受験可能です(但し、受験料有償)。

Ⅴ 小児薬物療法認定薬剤師新規認定のためのレポート提出

Ⅴ-1 どのようなレポートを提出するのでしょうか。

小児薬物療法研修会開始以降認定試験に合格した年の年末までに日本小児臨床薬理学会学術集会(以下「学会」)に1回参加し、参加したいずれか一つのセッション等に関するレポートを提出します。例えば小児薬物療法研修会開始が2022年7月1日で、試験を2023年5月20日に受験、合格したと仮定すると、2022年7月1日~2023年12月31日の間に開催される学会に1回参加し、2023年12月31日までにレポートを提出するということです。なお自明ことですが、この場合の学会参加は認定前のため、単位を取得したとしても認定取得後初回認定期限までに参加・単位取得が義務付けられている学会単位には算入できません。また、学会参加に係る諸費用は受講者負担です。

Ⅵ 新規認定について

Ⅵ-1 認定申請はいつ行えばよいのでしょうか。また費用は別途必要でしょうか?。

当財団からの試験合格を通知するメール(合格通知)の送信日から1年以内に行う必要があります。特別な事由等による申請猶予はありません。審査料は研修会受講料とは別に必要です。なお、一旦納入された審査料は理由を問わず返却しません。

 

<参考>
認定申請の手順は以下のページを参照してください。

Ⅶ 必須業務実績報告について

Ⅶ-1各年3単位以上の取得が規定されていますが、「各年」とは暦年、あるいは年度のことでしょうか?

いいえ。「各年」とは、ご自身の認定期間の1年目、2年目、3年目を意味します。例えば、認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合、1年目は2022年4月1日~2023年3月31日となり、2年目、3年目も同様になります。
必須業務実績報告は外部の評価者によって評価が行われ、単位付与の可否が判断されます。評価には数か月以上を要するため、単位付与が認められた場合、介入終了年月日時点での単位として計算します。即ち、認定1年目に介入終了年月日のある症例を2年目になってから提出しても、単位付与が認められた場合には1年目の単位として計算します。
ただし、各年の報告(認定各年に介入終了年月日がある報告)は、各年の認定期限後2ヵ月までに提出する必要があります。期限を超えて提出されても評価は行いません(実施要領「5」の(1)の①の2)参照)。
上記の例でいえば、認定1年目(2022年4月1日~2023年3月31日)に介入終了年月日がある報告は、2023年5月31日までに提出する必要があります。
また、各年の報告(認定各年に介入終了年月日がある報告)の提出できる報告数の上限は5例です。詳細は実施要領に記載していますので、必ず実施要領を確認して下さい。

<参考>

【注意】

必須業務実績は認定各年3単位以上の取得が規定されています。しかし、例えば認定1年目の症例(認定1年目に介入終了年月日がある報告)を3例提出し、評価の結果全て単位付与が認められれば問題ありませんが、もし1例でも単位付与が認められず、かつ、評価結果の通知が提出期限である認定1年目の期限の2ヵ月後より後の場合、1年目の必須単位を満たすことができなくなってしまいます。この点に十分注意し、例えば4報あるいは上限の5報提出するなど、各自対策して下さい。

Ⅶ-2各年の報告(各年に介入終了年月日がある報告)は各年の認定期限後2ヵ月までに提出とのことですが、3年目も同じ考え方で良いのでしょうか。

はい。結構です。

Ⅷ 小児医療に関わらない施設等へ異動になった場合

Ⅷ-1この度異動になったのですが、異動先が小児医療に関わっていません。何か措置はあるのでしょうか?

公務員等で小児医療現場を離れた場合、あるいは取り扱う小児の処方箋が相当に少ない施設等に異動した場合の考え方や手続きについては、以下のページの「初回認定期間中に小児医療に関わらない施設等へ異動した場合について」を参照して下さい。

Ⅸ 認定取得後、育児等により研修を受けることができなかった場合

Ⅸ-1認定取得後、育児や病気療養等にて研修を受けることができなかった場合の措置は何かありますか?

以下のページの「特別な事由により単位取得が困難になった場合」を参照して下さい。