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薬剤師研修支援システム

 

小児薬物療法認定薬剤師の更新認定手続き

ここでは更新認定手続きのほか、認定期間中に発生すると考えられる事項について説明致します。

更新認定手続き

【注意】

①一旦納入された審査料は、認定不可の場合含めて理由を問わず返却されません。

②当財団以外の団体の単位は算入できません。また、当財団の単位であっても講師用の単位(地が黄色の1単位のシール)も単位に算入できません。

③当財団が認めたプロバイダーによるe-ラーニングや単位請求(必須業務実績報告を含む)による単位は認定期限時点で付与されていない場合があります。それら単位が付与されて更新要件が満たされる場合はそれら単位が付与された後に申請を行って下さい(その場合に限り認定期限を超えていても構いません)。単位付与確定前(単位付与を前提とした)認定申請をされ、更新要件が満たされてない場合は更新不可となり、申請料も返金されません。

④2021年3月13日・14日に開催された第47回日本小児臨床薬理学会追加セッションに参加して単位を取得されている場合、その単位が自動的に2020年9月の第47回日本小児臨床薬理学会の単位として換算されるものではありません。ご自身がその対象となっているか否かについては日本小児臨床薬理学会にご確認下さい。対象となっていない場合は2021年3月13日・14日時点での単位として計算されます。

 

以下の手順に従って申請して下さい。また、旧措置(特別な事由発生が2022年8月14日以前)によって認定期間の延長をされている方は以下の「旧措置により認定期間を延長している場合の注意」を、新措置(特別な事由発生が2022年8月15日以降)によって認定各年単位取得条件適用除外を承認されている方は「新措置により認定各年単位取得条件適用除外を承認されている場合の注意」も必ず確認して下さい。

 

I Dカードの申請(希望者)

I Dカードを希望の方は以下手順に則って申請して下さい。 なお、必ず認定確定後(認定確定をお知らせするメールを確認後)に申請して下さい。

 

認定期間中に住所変更やe-メールアドレスに変更があった場合

認定期間中に引っ越しや転職・異動等に伴う住所変更やe-メールアドレスの変更があった場合は、「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)の個人情報を更新おき下さい。

 

特別な事由により単位取得が困難になった場合

研修認定薬剤師制度にて「やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置について」(令和5年1月30日)が設定され、基本的にはその措置に準じることとなりますが、小児薬物療法認定薬剤師制度の特殊性に鑑み、以下の通り取扱うことと致します。

【注意】

①異動(小児医療に関わらない施設等への異動)の場合は「特別な事由」には該当しません。次項目に示す「初回認定期間中に小児医療に関わらない施設等へ異動した場合について」を参照して下さい。

②特別な事由発生日(産前産後休業開始日など)によって取り扱いが異なります。以下参照して下さい。

 

現有認定開始が2022年8月14日以前かつ特別な事由発生が2022年8月14日以前の場合(旧措置適用)

現有認定開始日が2022年8月15日以降もしくは特別な事由発生が2022年8月15日以降の場合(新措置適用)

 

初回認定期間中に小児医療に関わらない施設等へ異動した場合について

初回認定期間中は必須業務実績報告の提出とそれによる単位取得が必須となっていますが、小児医療に関わらない施設等に異動した場合や小児の処方箋が極端に少ない場合などは必須業務実績報告の提出が困難になる懼れがあることから、以下に示す条件に該当する場合は必須業務実績報告に代わるレポートを提出、合格評価を受けることによって、必須業務実績報告の単位に替える措置を適用します。その考え方および手続き等については以下の通りとしますのでよくご確認下さい。

【注意】

ある認定年中に連続して4ヶ月以上異動した場合に適用します。例えば、認定1年目中に連続4ヶ月以上異動した場合は本措置の対象としますが、連続4ヶ月の異動であっても、認定1年目の最後1ヶ月から認定2年目の最初3ヶ月となった場合は「ある認定年中の連続4ヶ月以上の異動」には該当しないため、適用しません。

1.考え方

1)業務の都合上、必須業務実績の報告が困難になるものの、産前・産後休暇、育児休暇や病気療養等の事由とは異なり、研鑚そのものは可能と判断されることから、当該期間中の必須業務実績報告をレポートに代替し、必須業務実績報告以外の更新要件は実施要領の通りとします。

 

2)本措置が適用されるのは初回更新までであり、それ以降の更新には適用しません(必須業務実績報告が必須とされているのは初回更新までのため)。

 

3)小児医療に関わらない施設等とは以下の通りとします。
ア.行政機関、法人本部等
イ.小児(15歳未満)の入院処方箋、院内処方箋の合計が年間(*)150枚以下の病院・診療所
ウ.小児(15歳未満)の処方箋が年間(*)150枚以下の保険薬局等

*ここでいう「年間」とは暦年(1月~12月)や年度(4月~3月)ではなく、お持ちの認定の各年(認定1年目の1年間、認定2年目の1年間、認定3年目の1年間)をいいます。

 

4)レポート1報あたり必須業務実績報告1単位分とします。必要なレポート数、テーマ、提出期限等は、以下手続きによる申請後、研修センターより通知します。なお、必要レポート数は各認定年3報(単位付与が認められたと仮定すると3単位分)を上限として当財団で決定し、通知します。

 

2.手続きの時期等

1)小児医療に関わる実務に復帰後もしくは年間の小児の処方箋枚数が150枚超の施設等に異動等した場合は、速やかに、「小児薬物療法認定薬剤師 小児医療に関わらない施設等への異動に係る申請書」(小児様式第8)に必要書類を添えて研修センターに申請して下さい。これら申請書は異動先等一か所につき一枚必要です。

なお、3年目の認定期限時点で小児医療に関わる実務に復帰する見込みがない場合や年間の小児の処方箋枚数が150枚超の施設等に異動等の予定がない場合は、3年目認定期限1ヶ月前から認定期限までに申請して下さい。

証明者は、申請者が勤務していた施設等に現に在職している者で、当該施設が上記「1.考え方」の3)に規定する施設等に該当し、申請者が勤務していたことを証明するに足る管理的立場にある者とします。

 

2)1)により小児医療に関わらない施設等への異動と認められた場合は、研修センターよりその旨の通知および必要なレポート数、テーマ、提出期限等通知します。

 

3)認定薬剤師は2)の通知に基づいてレポートを「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)から提出して下さい。研修センターは評価者に評価を依頼します。

 

4)評価の結果は「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)に反映されますので、そちらをご確認下さい。

 

5)更新要件が満たされたら速やかに更新申請を行って下さい。