薬剤師研修・認定電子システム(PECS)での研修会開催手続き
※事前に、研修認定薬剤師制度に則り、研修会実施機関登録をする必要があります。詳細は以下のページをご覧ください。
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実施機関登録から研修会開催までの流れ
はじめに
1.研修会開催申請について
薬剤師研修・認定電子システム(PECS)から申請を行います。詳細は以下をご覧ください。
各研修会における手順の詳細は、下記をご参照の上、ご申請ください。
【注意】
- 研修会開催予定日の3週間前までに申請及び審査料納付完了してください。
- 研修会1件につき1申請審査料を納入します。
2.研修会内容に変更が生じた場合
薬剤師研修・認定電子システム(PECS)から該当研修会について、変更開催申請をしてください。
手順は、申請された研修における上記、「1.」の5-10~5-13をご参照ください。
【注意】
- 変更事項が生じた場合、その時点で速やかに申請をしてください。
- 研修会開催予定日の2週間までに申請及び審査料納付完了してください。
- 変更により生じた受講希望者への対応等は、各実施機関にてお願いします。
3.研修会の実施から終了報告について
研修会の実施から終了報告までのながれは下記をご参照ください。
各研修会における手順の詳細は、下記をご参照ください。
研修会終了後は、速やかに薬剤師研修・認定電子システム(PECS)から該当研修会について、終了報告をしてください。
【注意】
- 終了報告のアップロードは、集合研修会・学術集会の場合は開催後7日間以内、ウェブ利用研修の場合は1ヶ月以内に報告してください。
- ただし、なるべく早急にアップロードを行うことをおすすめしています。
- 終了報告のアップロードが期限内になされない場合、受講者に単位付与はできません。
4.その他の留意点
下記もご参照ください。
【注意】
- 審査料として一旦納入されたものは、理由の如何を問わず返却しません。審査の結果、不許可となった場合でも返却しません。
- この一旦納入された審査料等は、他の如何なるものにも流用することはできません。例えば、後日提出した研修会開催申請の開催審査料として使用することはできません。
- 領収証は発行しません。
その他
認定手続き等の電子化(お知らせ)は、以下のページをご参照下さい。