【初回更新時】
①認定開始日から起算して各年5単位以上、かつ3年間で30単位以上取得していること。
②認定期間内に日本小児臨床薬理学会学術集会に最低1回参加し、3単位以上取得していること(①の単位数に含めてよい)
③必須業務実績報告による単位を、認定各年3単位以上取得していること(介入終了年月日時点での単位として計算:①の単位数に含めてよい)
【2回目以降更新時】
①認定開始日から起算して各年3単位以上、かつ3年間で20単位以上取得していること。
②認定期間内に日本小児臨床薬理学会学術集会に最低1回参加し、3単位以上取得していること(①の単位数に含めてよい)
「認定の更新」の詳細については「小児薬物療法認定薬剤師制度実施要領」に記載しております。実施要領のページをご参照下さい。
【注意】
①「小児薬物療法」に関係する研修として単位交付の対象となるのは、「出生後の児・子供本人に対する薬物療法等に関係する研修や薬剤師業務等」です。妊産婦(周産期を含む)・授乳婦に関係する研修等や成人も含む広範囲の年齢層を包含する内容の研修等は対象外です。
②単位付与が認められた場合のPECSへの単位反映日(ご自身のページで単位が確認できるようになる日)と単位付与(付与された単位の日付。認定申請された際に、当財団はこの日付で単位を計算する)の関係は、以下の表の通りです。
現有の認定有効期間内に1回以上日本小児臨床薬理学会学術集会へ参加し、3単位以上取得することが必要です。
参加により単位付与が認められた場合、単位はPECSで自動管理されます。学術集会への参加申し込み方法等についてはその年の学術集会ホームページをご確認下さい。
【注意】
単位がPECSに反映されるのは、現地参加の場合は1週間後、Web参加の場合は1ヵ月後です。
但し、必ずWeb配信があるとは限らないこと、また、Web配信があったとしても、Web参加の方には単位が交付されない場合などございますので、必ず参加予定の学術集会ホームページをよくご確認下さい。後日個別に当財団に単位請求されましても単位交付は致しません。
初回認定期間のみ必須です。認定各年3単位以上取得する必要があります。ここでいう「認定各年」の考え方は以下注意やポイントを参照して下さい。
【作成の手引き・記載例】 特に初めて報告書を作成する場合は、以下「作成の手引き」を参照して下さい。
【提出方法】以下手順によって「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)より提出して下さい。
様式はPECSからのダウンロードとなります。
【注意】
①必須業務実績報告は外部の評価者による評価を行います。そのため評価結果をお知らせするまで相当月数を要し、各年認定期限までに評価をお返しできない場合があります(評価結果は受講単位の交付可否に関わらずお知らせ致します)。
また評価によっては単位交付が認められない場合もありますので、計画的に提出して下さい。単位交付が認められた場合、介入終了年月日時点での単位として計算されます。即ち、実施要領に定める「各年3単位以上」は報告書提出日ではなく、介入終了年月日でみます。
②認定各年に介入終了年月日のある症例は、当該認定年期限の2ヵ月後までに提出して下さい。
また、各年提出できる報告数は5例が上限です。よって、3年目の認定期限に3年分をまとめて提出するなどの提出方法は認められません。詳細はQ&A(Ⅶの項)や実施要領を確認して下さい。
③単位交付が認められなかった報告のうち、修正の上再提出が認められた報告については再提出しても構いません。再提出分は②の報告数には算入しません。
再提出の期限は評価結果をお知らせするメールに記載されていますので、それまでに提出して下さい。表題は評価者から特段のコメントがない限りは変えないで下さい。
④2回目更新以降は必須ではありませんが、業務実績報告で単位取得を希望する場合、報告できる例数の上限は6例です。詳細はQ&A(Ⅶの項)や実施要領を確認して下さい。
<参考>
【ポイント】
上記注意①に記載している通り、単位付与が認められた場合、介入終了年月日時点での単位となります。よって、例えば認定1年目の症例とは、介入終了年月日が認定1年目にある症例を意味し、それの提出期限が認定1年目の期限の2ヵ月後です(認定2年目・認定3年目も同じ理解です)。
必須業務実績報告での単位取得は各年最低3単位が規定されているため、各年の症例を最低3報は提出しなければならないのは自明ですが、このうち1報でも評価対象外、あるいは単位交付不可(修正の上再提出も認められない)の評価結果となり、かつ、その評価結果通知が提出期限よりも後の場合、新たな別の報告の提出もできなくなり、認定更新ができなくなります。
実施要領では各年症例は5報まで提出できることとなっているため、報告できそうな症例がある場合は3報より多く提出されておくことをお勧めします(修正の上、再提出が認められた場合については上記注意③を参照して下さい)。
研修センター研修認定薬剤師制度に基づく集合研修等のうち、研修実施機関から付与される単位が小児薬物療法認定薬剤師の更新のための単位に充てることが可能である研修会に参加して単位付与された場合、更新のための単位に算入できます(具体的には以下サイトの一覧で「適用(小児認定)」に「○」が記入されている研修会)。
算入された単位はPECSで自動管理されますので、そのための当方への特段の手続きは必要ありません。これに該当する単位数は、PECSのご自身のページの「研修等の修了状況」の小児薬物療法認定薬剤師のところにある「集合研修(他から使用可)」(オレンジ色の枠)で確認できます。
PECS上では研修認定薬剤師制度の単位として管理されるため、更新認定申請の際に、研修認定薬剤師の認定申請に使うか、小児薬物療法認定薬剤師の認定申請に使うかを選択します。なお、研修実施機関に因る手違いや不適切な報告等によって単位が反映されない場合、当財団ではその責を負わず、融通等も致しません。
【注意】
①理由を問わず、個別の単位請求はできません。
②PECSに単位が反映されるのは、現地参加の場合は1週間後、Web参加の場合は1ヵ月後です。「受講歴」で確認できます(検索の際には研修会種別等検索用語を入れずに検索することをお勧めします)。
③「受講歴」で表示されている「単位払出」は使わないで下さい。
「単位払出」とは、薬剤師認定制度認証機構に認められた当財団以外の生涯研修プロバイダーが運用する認定制度の認定申請をする際の単位取得証明のためのものであって、一度単位払出したものについてはPECSに戻すことはできず、従って、小児薬物療法認定薬剤師制度を含めて当財団で運用する認定制度の認定申請の単位として使えなくなります。小児薬物療法認定薬剤師制度の更新のための単位として利用を考えておられるのであれば絶対にこの機能は使用しないで下さい。誤用されても当方ではその単位の補償等は致しませんので、くれぐれもご注意下さい。
当財団の研修認定薬剤師制度に基づいて登録された実施機関(以下リンク先参照)が提供するe-ラーニングのうち、小児薬物療法に関する内容(具体的には本ページ冒頭の注意を参照)の講義を受講し、単位付与が認められた場合は更新のための単位に算入できます。
算入可否の判断および単位はPECSで自動管理されますので、特段の手続きは必要ありません。これに該当する単位数は、PECSのご自身のページの「研修等の修了状況」の小児薬物療法認定薬剤師のところにある「集合研修(他から使用可)」(オレンジ色の枠)で確認できます。
PECS上では研修認定薬剤師制度の単位として管理され、更新認定申請の際に、研修認定薬剤師の認定申請に使うか、小児薬物療法認定薬剤師の認定申請に使うかを選択します。プロバイダーに因る手違いや不適切な報告等によって単位が反映されない場合、当財団ではその責を負わず、融通等も致しません。
【注意】
①理由を問わず、個別の単位請求はできません。
②「受講歴」で表示されている「単位払出」は使わないで下さい。
「単位払出」とは、薬剤師認定制度認証機構に認められた当財団以外の生涯研修プロバイダーが運用する認定制度の認定申請をする際の単位取得証明のためのものであって、一度単位払出したものについてはPECSに戻すことはできず、従って、小児薬物療法認定薬剤師制度を含めて当財団で運用する認定制度の認定申請の単位として使えなくなります。小児薬物療法認定薬剤師制度の更新のための単位として利用を考えておられるのであれば絶対にこの機能は使用しないで下さい。誤用されても当方ではその単位の補償等は致しませんので、くれぐれもご注意下さい。
③2025年4月1日以降受講分から、単位付与日(付与される単位の日付)の取り扱いが変更されます。以下の表を参照して下さい。
【注意】
①単位請求は全て「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)から行っていただきます。紙媒体やメール等、PECS以外での申請はお受け致しません。
②審査料は有料です。一旦申請された後は理由を問わず審査料の返金には応じられませんので、以下をよくご確認の上、申請して下さい。
③単位付与が認められた場合の単位取得日はPECSから申請した日です。参加日や受講日ではありません。
①当財団研修認定薬剤師制度に基づく研修実施機関から単位が付与される学術集会等は除きます。
②主催者が日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会であり、かつ学術集会のみです。それ以外の研修等は後述「ク」に準じます。
③参加したセッション等のうちから3つのセッション等に関するレポートです。手順は以下を参照して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。
【申請期限】開催日(オンデマンドの場合視聴日)が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
【単位付与が認められた場合の単位数】2単位
【単位付与が認められた場合の単位取得日】PECSからの申請日(開催日や視聴日ではありません)
④単位付与が認められた学術集会について、異なるセッションのレポートを提出することによる改めての単位請求をすることはできません。1学術集会1申請です。
【ポイント】
①開催日(オンデマンドの場合視聴日)が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、開催日が2022年10月1日の学術集会等に参加した場合、開催日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
②単なる感想では単位付与されません。小児薬物療法認定薬剤師として学んだこと、それを今後の業務にどう活かしていけるかなど、専門家としての成果を記載して下さい。
①日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会、学会名鑑に掲載されている学会は以下サイトからご確認下さい。筆頭者以外(共同執筆者等)の場合は後述「ク」に準じます。
②手順は以下を参照して下さい。
【申請期限】論文が掲載された学会誌の発行日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
【単位付与が認められた場合の単位数】1単位
【単位付与が認められた場合の単位取得日】PECSからの申請日(論文受理日や掲載誌発行日ではありません)
【ポイント】
論文が掲載された学会誌の発行日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、論文が掲載された学会誌の発行日が2022年10月1日の場合、発行日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
①日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会、学会名鑑に掲載されている学会は以下サイトからご確認下さい。筆頭者以外(共同発表者等)の場合は後述「ク」に準じます。
②手順は以下を参照して下さい。
【申請期限】発表等行った日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
【単位付与が認められた場合の単位数】1単位
【単位付与が認められた場合の単位取得日】PECSからの申請日(発表日ではありません)
【注意】
学術集会発表による単位請求の際には要旨のほかにご自身がその学術集会で発表したことが確実に判る資料を付す必要がありますが、これには必ず客観的なもの(例えば要旨集の表紙、およびご自身の名前等が掲出されているタイムテーブルなど)を付して下さい。
【ポイント】
発表等行った日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、発表等行った日が2022年10月1日の場合、発表等行った日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
【注意】
①ここで規定する研修会や講習会とは、聴講者が外部に広く募集された公開性の高いものを指します。受講対象者が限定されている閉鎖性の高い研修会や講習会(院内研修、社内研修など)および大学における学生を対象とした講義は対象と致しません。
②現有認定期間中の同一テーマ(あるいは同等)での講義、講演、集団指導等による複数回申請は認められません。
手順は以下を参照して下さい。
【申請期限】講義・講演等行った日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
【単位付与が認められた場合の単位数】1単位
【単位付与が認められた場合の単位取得日】PECSからの申請日(講義・講演等行った日ではありません)
【ポイント】
①講義・講演等の内容や指導内容について、項目の列挙やそれに近い記述では認められません。具体的内容まで記載して下さい。また、質疑応答があった場合はその内容も記載して下さい。
②講義・講演等行った日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、講義等行った日が2022年10月1日の場合、講義等行った日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
手順は以下を参照して下さい。
【申請期限】当該書籍の発行日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
【単位付与が認められた場合の単位数】1単位
【単位付与が認められた場合の単位取得日】PECSからの申請日(書籍発行日ではありません)
【ポイント】
当該書籍の発行日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、書籍発行日が2022年10月1日の場合、発行日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
手順は以下を参照して下さい。
【申請期限】医薬品医療機器総合機構の受領書に記載されている受領日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
【単位付与が認められた場合の単位数】1単位
【単位付与が認められた場合の単位取得日】PECSからの申請日(医薬品医療機器総合機構の受領書に記載されている受領日ではありません)
【ポイント】
医薬品医療機器総合機構の受領書に記載されている受領日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、受領日が2022年10月1日の場合、受領日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
レポートです。手順は以下を参照して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。
【申請期限】支援業務末日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
【単位付与が認められた場合の単位数】1単位
【単位付与が認められた場合の単位取得日】PECSからの申請日(支援業務末日ではありません)
【ポイント】
支援業務末日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、支援業務末日が2022年10月1日の場合、支援業務末日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
①研修会の場合、当財団研修認定薬剤師制度に基づく研修実施機関から単位が付与される研修会等は除きます。
②学術集会等の中で小児薬物療法関連の内容のセッションが開催されたとしても、その部分のみの単位請求はできません。
③論文等の共同執筆や共同発表の場合は地区小児科学会を含む日本小児科学会もしくはその分科会の学会誌や学術集会、または日本学術会議に登録されている学会で学会名鑑に掲載されている学会の学会誌や学術集会に限ります。
④レポートです。手順は以下を参照して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。
【申請期限】以下の日が属する認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
・研修会等への参加の場合は開催日
・自己研修の場合は学習をした日
・共同執筆の場合は論文が掲載された学会誌等の発行日
・共同発表の場合は発表日
【単位付与が認められた場合の単位数】1単位
【単位付与が認められた場合の単位取得日】PECSからの申請日(開催日等ではありません)
【ポイント】
①研修会等への参加の場合は開催日、自己研修の場合は学習をした日、共同執筆の場合は論文が掲載された学会誌等の発行日、共同発表の場合は発表日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、開催日等が2022年10月1日の研修会等に参加した場合、開催日等は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。
②単なる感想では単位付与されません。小児薬物療法認定薬剤師として学んだこと、それを今後の業務にどう活かしていけるかなど、専門家としての成果を記載して下さい。
③共同発表・共同研究の場合はご自身が果たした役割りについても記載して下さい。
当面は実地研修が更新条件となっている2019年度認定試験合格による認定者、および2020年度認定試験合格による認定者向けの実地研修のみとし、それ以外の実地研修は開催致しません。
・日本小児臨床薬理学会:開催日(参加日)もしくは主催者による単位付与日
・必須業務実績報告:介入終了年月日
・研修認定薬剤師制度に基づく集合研修:開催日(参加日)
・当財団に登録されたプロバイダーによるe-ラーニング:プロバイダーにより規定された日
・その他の研修等:PECSでの申請日