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薬剤師研修支援システム

 

更新のための単位取得

3年ごとに規程の単位を取得して認定の更新を受けてください。「認定の更新」の詳細については「小児薬物療法認定薬剤師制度実施要領」に記載しております。実施要領のページをご参照下さい。

【注意】

①「小児薬物療法」に関係する研修として単位交付の対象となるのは、「出生後の児・子供本人に対する薬物療法等に関係する研修や薬剤師業務等」です。妊産婦(周産期を含む)・授乳婦に関係する研修等や成人も含む広範囲の年齢層を包含する内容の研修等は対象外です。

②単位付与が認められた場合の単位取得日は、必須業務実績報告は介入終了年月日、それ以外は受講単位請求した日(PECSで申請した日)です。研修等に参加した日などにはなりませんので、くれぐれもご注意下さい。また、当財団研修認定薬剤師制度集合研修実施機関として認められたe-ラーニング研修実施機関が行うインターネット研修の受講年月日は、実際の受講日ではなく、e-ラーニング研修実施機関よって規定される日となります。

 

必須の研修等

日本小児臨床薬理学会学術集会(認定期間中の学会に限ります)

参加により単位付与が認められた場合、単位はPECSで自動管理されます。なお、PECSへの個人情報登録を行う前に参加、参加後PECSに個人情報を登録しても単位は反映されません。誤った薬剤師名簿登録番号を登録された場合も同様です。即ち、単位を取得したことにはなりません。また個別の単位請求もできません。学術集会への参加申し込み方法等についてはその年の学術集会事務局にお問い合わせ下さい。単位がPECSに反映されるのは、現地参加の場合は1週間後、Web参加の場合は1ヵ月後です。
但し、必ずWeb配信があるとは限らないこと、また、Web配信があったとしても、Web参加の方には単位が交付されない場合などございますので、必ず参加予定の学術集会ホームページをよくご確認下さい。このような場合、後日個別に当財団に単位請求されましても単位交付は致しません。

 

必須業務実績報告(薬学的ケアの実施期間が認定期間中にあることが必要です)

以下手順によって「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)より提出して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。従来の様式は使用せずに必ず提出時にPECSからダウンロードして下さい。

 

以下の「作成の手引き」および記載例をご参照ください(手引きは印刷できますが、記載例は印刷できません)。

 

【注意】

1.評価対象とするのは原則15歳未満の患児の症例です。また、妊婦・授乳婦への介入症例は則認められません。詳細は上に掲載している「作成の手引き」を参照して下さい。

2.表題等を除いて本文のみで1000文字以上、かつ2枚以内に収めて下さい。

3.必須業務実績報告は外部の評価者による評価を行います。そのため評価結果をお知らせするまで相当月数を要し、各年認定期限までに評価をお返しできない場合があります(評価結果は受講単位の交付可否に関わらずお知らせ致します)。また評価によっては単位交付が認められない場合もありますので、計画的に提出して下さい。単位交付が認められた場合、介入終了年月日時点での単位として計算されます。即ち、実施要領に定める「各年3単位以上」は報告書提出日ではなく、介入終了年月日でみます。

4.認定各年に介入終了年月日のある症例は、当該各年の認定期限の2ヵ月後までに提出して下さい。それ以降に提出されても評価の対象とは致しません。また、各年提出できる報告数は5例を上限とします。よって、3年目の認定期限に3年分をまとめて提出するなどの提出方法は認められません。詳細はQ&A(Ⅶの項)や実施要領を確認して下さい。

5.受講単位の交付が認められなかった報告のうち修正の上再提出が認められた報告については再提出しても構いません。再提出の期限は評価結果をお知らせするメールに記載されていますので、それまでに提出して下さい。表題は評価者から特段のコメントがない限りは変えないで下さい。

6.初回更新以降は必須ではありませんが、業務実績報告で単位取得を希望する場合、報告できる例数の上限は6例です。詳細はQ&A(Ⅶの項)や実施要領を確認して下さい。

<参考>

 

【ポイント】

上記注意3に記載している通り、単位付与が認められた場合、介入終了年月日時点での単位となります。よって、例えば認定1年目の症例とは、介入終了年月日が認定1年目にある症例を意味し、それの提出期限が認定1年目の期限の2ヵ月後です(認定2年目・認定3年目も同じ理解です)。必須業務実績報告での単位取得は各年最低3単位が規定されているため、各年の症例を最低3報は提出しなければならないのは自明ですが、このうち1報でも評価対象外、あるいは単位交付不可(修正の上再提出も認められない)の評価結果となり、かつ、その評価結果通知が提出期限よりも後の場合、新たな別の報告の提出もできなくなり、認定更新ができなくなります。実施要領では各年の症例は5報まで提出できることとなっているため、報告できそうな症例がある場合は3報より多く提出されておくことをお勧めします(修正の上、再提出が認められた場合については上記注意5を参照して下さい)。

 

研修認定薬剤師制度に基づく集合研修について

研修センター研修認定薬剤師制度に基づく集合研修等のうち、研修実施機関から付与される単位が小児薬物療法認定薬剤師の更新のための単位に充てることが可能である研修会に参加して単位付与された場合、更新のための単位に算入できます(具体的には以下サイトの一覧で「適用(小児認定)」に「○」が記入されている研修会)。単位算入等はPECSで自動管理されますので、そのための当方への特段の手続きは必要ありません。PECS上では研修認定薬剤師制度の単位として管理され、更新認定申請の際に、研修認定薬剤師の認定申請に使うか、小児薬物療法認定薬剤師の認定申請に使うかを選択します。これに該当する単位数については、PECSのご自身のページの「研修等の修了状況」の小児薬物療法認定薬剤師のところにある「集合研修(他から使用可)」(オレンジ色の枠)で確認できます。なお、研修実施機関に因る手違いや不適切な報告等によって単位が反映されない場合、当財団ではその責を負わず、融通等も致しません。

【注意】

    

①PECSへの個人情報登録を行う前に研修会に参加し、参加後PECSに個人情報を登録しても単位は反映されません。誤った薬剤師名簿登録番号を登録された場合も同様です。即ち、その研修会の単位を取得したことにはなりません。また個別の単位請求もできません。

②PECSに単位が反映されるのは、現地参加の場合は1週間後、Web参加の場合は1ヵ月後です。「受講歴」で確認できます(検索の際には研修会種別等検索用語を入れずに検索することをお勧めします)。

③「受講歴」で表示されている「単位払出」は使わないで下さい。「単位払出」とは、薬剤師認定制度認証機構に認められた当財団が運用する認定制度以外の認定制度に認定申請する際の単位取得証明のためのものであって、一度単位払出したものについてはPECSに戻すことはできず、従って、小児薬物療法認定薬剤師制度を含めて当財団で運用する認定制度の認定申請の単位として使えなくなります。小児薬物療法認定薬剤師制度の更新のための単位として利用を考えておられるのであれば絶対にこの機能は使用しないで下さい。誤用されても当方ではその単位の補償等は致しませんので、くれぐれもご注意下さい。

 

当財団に登録されたプロバイダーによるe-ラーニング

当財団の研修認定薬剤師制度に基づく実施機関として登録されたプロバイダーが提供するe-ラーニングのうち、小児薬物療法に関する内容(具体的には本ページ冒頭の注意を参照)の講義を受講し、単位付与が認められた場合は更新のための単位に算入できます。算入可否の判断および単位はPECSで自動管理されますので、特段の手続きは必要ありません。PECS上では研修認定薬剤師制度の単位として管理され、更新認定申請の際に、研修認定薬剤師の認定申請に使うか、小児薬物療法認定薬剤師の認定申請に使うかを選択します。なお、単位取得日はプロバイダーによって規定される日(受講日の月末)となり、実際の受講日にはならないことにご注意下さい。これに該当する単位数については、PECSのご自身のページの「研修等の修了状況」の小児薬物療法認定薬剤師のところにある「集合研修(他から使用可)」(オレンジ色の枠)で確認できます。プロバイダーに因る手違いや不適切な報告等によって単位が反映されない場合、当財団ではその責を負わず、融通等も致しません。

【注意】

    

①PECSへの個人情報登録を行う前に研修会に参加し、参加後PECSに個人情報を登録しても単位は反映されません。誤った薬剤師名簿登録番号を登録された場合も同様です。即ち、その研修会の単位を取得したことにはなりません。また個別の単位請求もできません。

②PECSに単位が反映されるのは、受講日の翌々月末です。「受講歴」で確認できます(検索の際には研修会種別等検索用語を入れずに検索することをお勧めします)。

③「受講歴」で表示されている「単位払出」は使わないで下さい。「単位払出」とは、薬剤師認定制度認証機構に認められた当財団が運用する認定制度以外の認定制度に認定申請する際の単位取得証明のためのものであって、一度単位払出したものについてはPECSに戻すことはできず、従って、小児薬物療法認定薬剤師制度を含めて当財団で運用する認定制度の認定申請の単位として使えなくなります。小児薬物療法認定薬剤師制度の更新のための単位として利用を考えておられるのであれば絶対にこの機能は使用しないで下さい。誤用されても当方ではその単位の補償等は致しませんので、くれぐれもご注意下さい。

 

その他の研修等

【注意】

①申請(受講単位請求)は全て「薬剤師研修・認定電子システム」(PECS)から行っていただきます。紙媒体やメール等、PECS以外での申請はお受け致しません。

②申請は有料です。一旦申請された後は理由を問わず申請料の返金には応じられませんので、以下をよくご確認の上、申請して下さい。

③単位付与が認められた場合の単位取得日はPECSから申請した日です。参加日や受講日ではありません。

 

ア.日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会の学術集会に参加した場合

①当財団研修認定薬剤師制度に基づく研修実施機関から単位が付与される学術集会等は除きます。

②主催者が日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会であり、かつ学術集会のみです。それ以外の研修等は後述「ク」に準じます。

③参加したセッション等のうちから3つのセッション等に関するレポートです。手順は以下を参照して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。

申請期限:開催日(オンデマンドの場合視聴日)が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:2単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(開催日や視聴日ではありません)

④一度受講単位請求して単位付与が認められた学術集会について、異なるセッションのレポートを提出することによる改めての受講単位請求をすることはできません。1学術集会1申請です。

【ポイント】

1.開催日(オンデマンドの場合視聴日)が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、開催日が2022年10月1日の学術集会等に参加した場合、開催日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。

2.単なる感想では単位付与されません。小児薬物療法認定薬剤師として学んだこと、それを今後の業務にどう活かしていけるかなど、専門家としての成果を記載して下さい。

 

イ.日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会の学会誌、または日本学術会議に登録されている学会で学会名鑑に掲載されている学会の学会誌に小児薬物療法に関係する論文が筆頭者として掲載された場合

①日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会、学会名鑑に掲載されている学会は以下サイトからご確認下さい。筆頭者以外(共同執筆者等)の場合は後述「ク」に準じます。

②手順は以下を参照して下さい。

申請期限:論文が掲載された学会誌の発行日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(論文受理日や掲載誌発行日ではありません)

【ポイント】

論文が掲載された学会誌の発行日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、論文が掲載された学会誌の発行日が2022年10月1日の場合、発行日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。

 

ウ.日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会の学術集会、または日本学術会議に登録されている学会で学会名鑑に掲載されている学会の学術集会で自らが小児薬物療法に関係する発表(ポスター含む)、講演等を行った場合。但し、筆頭者の場合に限る。

①日本小児科学会(地区小児科学会を含む)もしくはその分科会、学会名鑑に掲載されている学会は以下サイトからご確認下さい。筆頭者以外(共同発表者等)の場合は後述「ク」に準じます。

②手順は以下を参照して下さい。

申請期限:発表等行った日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(発表日ではありません)

【注意】

学術集会発表による単位請求の際には要旨のほかにご自身がその学術集会で発表したことが確実に判る資料を付す必要がありますが、これには必ず客観的なもの(例えば要旨集の表紙、およびご自身の名前等が掲出されているタイムテーブルなど)を付して下さい。

【ポイント】

発表等行った日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、発表等行った日が2022年10月1日の場合、発表等行った日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。

 

エ.研修会や講習会、集団指導等で自らが小児薬物療法に関係する発表、講義、講演等を行った場合。但し、30分以上の場合に限る。

【注意】

1.ここで規定する研修会や講習会とは聴講者が外部に広く募集された公開性の高いものを指します。受講対象者が限定されている閉鎖性の高い研修会や講習会(院内研修、社内研修など)および大学における学生を対象とした講義は対象と致しません。

2.現有認定期間中の同一テーマ(あるいは同等)での講義、講演、集団指導等による複数回申請は認められません。

 

申請期限:講義・講演等行った日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(講義・講演等行った日ではありません)

【ポイント】

    

1.講義・講演等の内容や指導内容について、項目の列挙やそれに近い記述では認められません。具体的内容まで記載して下さい。

2.講義・講演等行った日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、講義等行った日が2022年10月1日の場合、講義等行った日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。

 

オ.小児薬物療法に関係する書籍の監修、編者、著者もしくは執筆者となった場合

手順は以下を参照して下さい。

申請期限:当該書籍の発行日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(書籍発行日ではありません)

【ポイント】

当該書籍の発行日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、書籍発行日が2022年10月1日の場合、発行日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。

 

カ.医薬品・医療機器等安全性情報報告制度に基づいて15歳未満の小児等に関する副作用等報告を行った場合。

手順は以下を参照して下さい。

申請期限:医薬品医療機器総合機構の受領書に記載されている受領日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(医薬品医療機器総合機構の受領書に記載されている受領日ではありません)

【ポイント】

医薬品医療機器総合機構の受領書に記載されている受領日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、受領日が2022年10月1日の場合、受領日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。

 

キ.15歳未満の小児等を対象とした治験・臨床試験の支援業務を行った場合

レポートです。手順は以下を参照して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。

申請期限:支援業務末日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(支援業務末日ではありません)

【ポイント】

支援業務末日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、支援業務末日が2022年10月1日の場合、支援業務末日は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。

 

ク.全体プログラムの二分の一以上が小児薬物療法に関係する内容である研修会等に参加した場合、教材等を用いて小児薬物療法に関係する自己研修を行った場合、もしくは論文等の共同執筆や共同発表の場合

①研修会の場合、当財団研修認定薬剤師制度に基づく研修実施機関から単位が付与される研修会等は除きます。

②ある学術集会等の中で小児薬物療法関連の内容のセッションが開催されたとしても、その部分の受講単位はできません(以下「ポイント」参照)

③論文等の共同執筆や共同発表の場合は地区小児科学会を含む日本小児科学会もしくはその分科会の学会誌や学術集会、または日本学術会議に登録されている学会で学会名鑑に掲載されている学会の学会誌や学術集会に限ります。

④レポートです。手順は以下を参照して下さい。様式はPECSからのダウンロードとなります。

申請期限:研修会等への参加の場合は開催日、自己研修の場合は学習をした日、共同執筆の場合は論文が掲載された学会誌等の発行日、共同発表の場合は発表日が含まれている認定年の認定期限(下記「ポイント」参照)
単位付与が認められた場合の単位数:1単位
単位付与が認められた場合の単位取得日:PECSからの申請日(開催日等ではありません)

【ポイント】

1.上記②について旧来は例外的に認めておりましたが、2022年4月1日以降開催の学術集会等では認めないこととなりましたのでご注意下さい。

2.研修会等への参加の場合は開催日、自己研修の場合は学習をした日、共同執筆の場合は論文が掲載された学会誌等の発行日、共同発表の場合は発表日が含まれている認定年の認定期限とは、例えば認定期間が2022年4月1日~2025年3月31日の場合で、開催日等が2022年10月1日の研修会等に参加した場合、開催日等は認定1年目にあたるため、申請期限は認定1年目の期限、即ち、2023年3月31日となります。

3.単なる感想では単位付与されません。小児薬物療法認定薬剤師として学んだこと、それを今後の業務にどう活かしていけるかなど、専門家としての成果を記載して下さい。

 

ケ.小児科病棟において薬剤管理指導業務を実施している病院(但し、研修センターに登録された病院に限る)での1日(原則6時間)の小児関連実地研修

当面は実地研修が更新条件となっている2019年度認定試験合格による認定者、および2020年度認定試験合格による認定者向けの実地研修のみとし、それ以外の実地研修は開催致しません。

 

単位取得日について

・日本小児臨床薬理学会:開催日(参加日)もしくは主催者による単位付与日

・必須業務実績報告:介入終了年月日

・研修認定薬剤師制度に基づく集合研修:開催日(参加日)

・当財団に登録されたプロバイダーによるe-ラーニング:プロバイダーにより規定された日

・その他の研修等:PECSでの申請日