【注意】
①ここに記載している措置は、特別な事由発生が2022年8月15日以降の場合、もしくは現有の認定開始が2022年8月15日以降の認定者に適用します。
認定開始が2022年8月14日以前、かつ、特別な事由発生が2022年8月14日以前の場合は下記サイトを参照して下さい。但し、2022年8月15日以降に事由が発生した場合でも既に旧措置による期間延長を申請し、承認されている場合はそちらが適用されますので、改めてこちらでの申請は行わないで下さい。
②異動(小児医療に関わらない施設等への異動)の場合は「特別な事由」には該当しません。「初回認定期間中に小児医療に関わらない施設等へ異動した場合について」を参照して下さい。
③この申請は必須ではなく任意です。以下をよく確認してご判断下さい。
従来の認定期間延長とは異なります。以下の考え方・措置をよくご確認下さい。
特別な事由発生が認定3年目になった場合を除いて認定期間の延長は行いません。但し、特別な事由(「2」で定める)期間(以下「事由期間」)に開催された研修等によって取得した単位も更新認定申請のための単位に算入できます。なお、介入期間が事由期間にかかる必須業務実績報告の単位は算入できません。また、特別な事由の発生により日本小児臨床薬理学会学術集会への参加や必須業務実績報告の提出に支障があった場合は、「3」もしくは「4」に記載している通りとします。
事由期間が認定1年目の区切りにおさまる場合、当該1年間について、更新認定申請の条件のうち、各年最低単位取得の条件(初回更新の場合5単位、2回目以降更新の場合は3単位。)の適用を除外します。事由期間(但し、3か月以上最長1年)が認定1年目から2年目に跨がる場合は、その2年間について各年単位取得条件の適用を除外します。但し、更新認定申請の条件のうち、合計単位数(初回更新の場合は3年間で合計30単位、2回目以降更新の場合は3年間で20単位)は取得する必要があります。
事由期間が認定2年目の区切りにおさまる場合、当該1年間について、更新認定申請の条件のうち、各年最低単位取得の条件(初回更新の場合5単位、2回目以降更新の場合は3単位。)の適用を除外します。事由期間(但し、3か月以上最長1年)が認定2年目から3年目に跨がる場合は、その2年間について各年単位取得条件の適用を除外します。但し、更新認定申請の条件のうち、合計単位数(初回更新の場合は3年間で合計30単位、2回目以降更新の場合は3年間で20単位)は取得する必要があります。
事由期間(但し、3か月以上最長1年)が認定3年目の期限を跨ぐか否かに関わらず3年目における各年最低単位取得の条件(初回更新の場合5単位、2回目以降更新の場合は3単位。)の適用を除外し、かつ認定期間を1年間延長します。延長した1年間を含めた認定期間内に、更新認定申請の条件である合計単位数(初回更新の場合は3年間で合計30単位、2回目以降更新の場合は3年間で20単位)を取得する必要があります。
【注意】
①認定開始前から特別な事由が発生していた場合、認定1年目に3か月以上かかった場合に限って、認定1年目の各年最低単位取得条件の適用を除外します。
②事由期間が3か月未満の場合は適用しません。
【注意】
①退職や辞職を伴う場合は(3)の適用となります。
②事由期間が3か月未満の場合は適用しません。
・産前産後休業
・育児休業(3か月以上最長1年)
・病気療養による休暇(3か月以上最長1年)
・家族の介護による休業(3か月以上最長1年)
・現勤務先からの海外赴任(配偶者等として渡航の場合も含む)による本邦勤務先の休職(3か月以上最長1年)
各年最低単位取得条件の適用除外期間に関わらず、特別な事由により3年間の認定期間内に開催された学術集会に一度も参加できなかった場合に限り、同学会雑誌に掲載された原著論文によるレポートに替えることとします。これによって取得できる単位数は最高6単位です。但し、3年間の認定期間内に開催された全ての学術集会の開催日のいずれもが特別な事由期間に該当していなかった場合はこれを適用しません。
これの適用可否は「5.手続き」によって提出された申請書等によって当財団で判断し、通知しますので、その指示に従って下さい。
各年最低単位取得条件の適用除外期間に関わらず、特別な事由により必須業務実績報告が提出できず、それによって本報告による必須単位数(認定各年3単位)が取得できなかった認定年については、3単位に不足している単位数分を別に定めるレポートの提出に替えることとします。但し、これは初回認定のみに適用します。
これの適用可否は「5.手続き」によって提出された申請書等によって当財団で判断し、通知しますので、その指示に従って下さい。
事由消滅日や事由継続如何を問わず、3年間の認定期間中に発生した全ての特別な事由について、3年目認定期限後速やか(概ね1か月以内)に、小児様式7-2に以下の必要書類および審査結果を送付するための返信用封筒(宛先・宛名を記載し、送付に必要な料金の切手を貼付)を添えて当財団に申請して下さい。
【注意】
①手帳で管理している単位がある場合は受講シールが貼付されているページのコピーも必要です。
②証明書等には3年目認定期限時点で事由が消滅していない場合を除いて休業等の全期間が明記されていることが必要です。
③産前産後休業と育児休業が連続している場合、証明書は1枚にまとめて差し支えありませんが、事由別に休業等の期間が記載されていることが必要です。
勤務先が発行する休業等を証明するもの(正本)。なお、3年目認定期限時点で休業が継続している場合、証明書にその旨記載されていることが必要です。
介護対象となった家族の続柄と介護期間、内容を簡潔に記載した文書(様式は特に定めない。)及び受診等医療機関等の領収書の写し(期間中のすべて)。なお、3年目認定期限時点で休業が継続している場合、文書にその旨記載されていることが必要です。
前職の就業最終日が記載された前職の在職証明と現職の就業開始日が記載された在職証明(いずれも正本)。なお、3年目認定期限時点で就業していない場合、その旨を簡潔に記載した文書も合わせて提出して下さい(様式は特に定めない)。
罹災証明書(写し)または災害発生日、災害内容、程度等を記載した文書(様式は特に定めない)。なお、3年目認定期限時点でも事由が消滅していない場合は、その旨も合わせて記載して下さい。
〒105-0003 港区西新橋二丁目3-1 マークライト虎ノ門6階
公益財団法人日本薬剤師研修センター 小児薬物療法認定薬剤師制度担当
申請書類に基づき当財団で審査を行います。承認された場合は「小児薬物療法認定薬剤師 各年単位取得条件適用除外承認書」(以下「承認書」とする。)を送付します。承認されなかった場合は理由を記載した文書を送付します。
1.研修認定薬剤師および漢方薬・生薬認定薬剤師では「やむをえない事情により研修の実施が困難になった場合の措置について」として規定されていますので、そちらを参照して下さい。
2.申請は1回限りとします。よって、特別な事由が認定3年目に発生し認定期間が1年間延長され、その延長された期間中に何らかの特別な事由が新たに発生したとしても、改めて本申請を行うことはできません。なお、これまでの措置によって認定期間が延長されている場合でも、新たな特別な事由が2022年8月15日以降に発生した場合は本申請を行うことはできますが、同様に1回限りです。
3.本申請を行わずに更新認定申請をして更新認定不可となった場合、その後の本申請は受け付けません。
4.承認書は更新認定申請時、認定申請受付番号を示したメールを印刷したものおよびその他の必要書類とともに正本を当財団に送付する必要がありますので、紛失しないよう保管して下さい。再交付は行いません。
【注意】
ここに掲載している手順等は、上記「3」や「4」により代替レポートの提出が承認された方のためのものであり、それ以外の方への適用は致しません。
当財団からの承認書等に則り、以下手順によって提出して下さい。
当財団からの承認書等および以下の「レポート作成にあたっての注意点」に則り、以下手順によって提出して下さい。学会誌は以下サイトからダウンロードできます。提出時から過去2年以内の学会誌に掲載されている原著論文から選択して下さい。なお、合格評価の場合、1報につき3単位としますので、提出できる報数は2報までです。詳細は以下提出手順の③の【注意】をご参照下さい。
【参考:SIST 02(参照文献の書き方)】
提出から過去2年以内の雑誌に掲載された原著論文からレポートを作成して下さい。