【注意】
①ここに記載している措置は、現有の認定開始が2022年8月14日以前、かつ、特別な事由発生が2022年8月14日までの場合に限ります。特別な事由発生が2022年8月15日以降の場合は下記サイトを参照して下さい。
特別な事由に該当する事由発生日が2022年8月14日までであっても、現有の認定開始日が2022年8月15日以降であれば新措置(事由発生が2022年8月15日以降:下記サイト)が適用になります。
②この申請は必須ではなく任意です。下記の(参考図)を参照しながら認定期間延長申請を行うかどうかご判断下さい。一旦期間延長が認められた後の取消はできません。
【注意】
退職や辞職を伴う場合は(3)の適用となります。
・妊娠・出産による産前産後休暇および育児休暇
・病気療養
・家族の介護
・現勤務先からの海外赴任(配偶者等として渡航の場合も含む)
【注意】
業務多忙は事由として認められません。
・産前産後休暇および育児休暇の場合:休暇期間
・病気療養:休職期間
・家族の介護:介護期間(休暇・休職を伴わない場合は最長1年)
・現勤務先からの海外赴任:休職期間
・退職・辞職:前職退職翌日から再就職日前日までの間(最長1年)
【注意】
期間延長を申請して認められた場合、事由発生期間中に単位を取得されていても、その単位は更新のための単位としては算入できません。
事由消滅後速やかに(概ね1ヶ月以内に)所定の様式(小児様式第7)、各々該当する下記証明書等、手帳で管理している単位がある場合は受講シールが貼付されているページ全てのコピー、および返信用封筒(宛名記載・切手貼付)と共に研修センター宛郵送にて申請して下さい。
・産前産後休暇・育児休暇
・病気療養
・家族の介護
・現勤務先からの海外赴任
結果は当センターより文書にて連絡します。期間延長が認められた場合、新たな認定期間等を記載した「小児薬物療法認定薬剤師 認定期間延長承認書」を送付します。更新申請時には、必ずこの文書(原本)も添付して下さい。