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薬剤師研修支援システム

 

研修認定薬剤師の新規申請手続きについて

以下をよく確認の上、ご申請下さい。

 

新規認定条件の確認

薬剤師名簿登録年月日以降に取得した単位で、認定申請日(PECSで認定申請を行う日)から遡って4年以内に40単位以上あることを確認して下さい。
また、以下ページの「新規認定に必要な単位数など」も必ずご確認下さい。

 

なお、再新規の場合(更新認定ができずに再度新規で申請する場合)は、下記「その他」の記載事項にもご注意下さい。

 

単位の確認

2022年3月31日までの研修会等による当財団の単位(シール)について

PECSに反映されません。

薬剤師研修手帳や研修受講シール整理表にて管理して下さい。
なお、PECSでの認定申請手続き後にお送りいただく必要があります。(以下「認定申請」参照)

【注意】

   

①薬剤師研修手帳(もしくは「研修受講シール整理表」)の受講年月日、主催者、テーマ等が正確に記載され、それに対応する受講単位(シール)が貼付されているか確認して下さい。これら事項の記載漏れや不正確な記載によって研修の開催や受講が確認できない場合、その単位は算入致しません。

 

②薬剤師研修手帳(もしくは「研修受講シール整理表」)に単位(シール)は貼付されていても、それぞれの単位に対応する受講年月日、主催者、テーマ等の記載がない場合、受講履歴の一覧やe-ラーニング研修実施機関による履歴等が別にあったとしても、それらの照合は行いません。従って、その単位は算入致しません。

 

③単位が薬剤師会により電子的に管理されていた場合(沖縄県薬剤師会・福岡県薬剤師会・茨城県薬剤師会)はそれぞれの県薬剤師会にお問い合わせ下さい。

 

2022年3月31日までに受講した当財団に登録されたe-ラーニング研修実施機関のe-ラーニングによる単位について

当財団に登録されたe-ラーニング研修実施機関のe-ラーニングによる単位の「受講年月日」は、各実施機関が指定した「受講年月日」であって、実際の受講日とはならない場合があります。

当財団が審査する際には、その指定された「受講年月日」での単位として審査します。

以下の「(参考)2022 年3 月31 日までに受講したe-ラーニングの研修認定薬剤師制度における受講年月日(PDF)」をご参照下さい。

ご不明な点など詳細は各e-ラーニング研修実施機関にお問い合わせ下さい。

【ポイント】

e-ラーニング研修実施機関から、受講年月日やテーマ等が記載された研修手帳にそのまま貼付できる用紙が交付されていると思いますので、それをそのまま切り取って単位(シール)と共に研修手帳等に貼付していただくのが最も確実です。

 

以上の2022年3月31日までの単位は、PECSでの認定申請の際に「手帳の単位」欄に単位数を入力してください。
詳細は以下の「認定申請」をご確認下さい。

 

2022年4月1日以降の研修会等による当財団の単位について

全てPECSで管理されています。
PECSのご自身のページの「研修等の修了状況」または「受講歴一覧」からご確認下さい。

研修種別ごとの単位反映日(単位がPECSに反映される日)および単位付与日(付与される単位の日付で、当財団が審査を行う場合に、この日付で単位を計算する)の関係は以下の表の通りです。

【注意】

①PECSへの個人情報登録を行う前に研修会に参加し、参加後PECSに個人情報を登録しても単位は反映されません。誤った薬剤師名簿登録番号を登録された場合も同様です。

即ち、その研修会の単位を取得したことにはなりません。また個別の単位請求もできません。

 

②認定申請は必ず単位がPECSに反映されてから行って下さい
PECS反映前に「手帳の単位」欄に入力するなどして新規申請されても、新規のための単位には算入しません(以下の「手帳欄注意図」参照)。

 

③「受講履歴」で表示されている「単位払出」は使わないで下さい。
「単位払出」とは、薬剤師認定制度認証機構に認証された当財団以外の生涯研修プロバイダーが運用する認定制度に認定申請する際の単位取得証明のためのものであって、一度単位払出したものについてはPECSに戻すことはできず、従って、当財団で運用する認定制度の認定申請の単位として使えなくなります。

当財団の研修認定薬剤師新規申請のための単位として利用を考えておられるのであれば絶対にこの機能は使用しないで下さい。誤用されても当方ではその単位の補償等は致しません。

 

以上の単位は、PECSでの認定申請の際、「単位使用選択」で「使用する」を押してください。
なお、この分の単位を「手帳の単位」欄に入力しないでください(「手帳の単位」欄に入力されても新規のための単位には算入しません。以下の「手帳欄注意図」参照)。

詳細は以下の「認定申請」をご確認下さい。

 

薬剤師認定制度認証機構に認証された生涯研修プロバイダーによる単位について

薬剤師認定制度認証機構(CPC)が認証する認定薬剤師制度を運用する団体を「生涯研修プロバイダー」と称しており、当財団もそのプロバイダーの一つです。

当財団以外の生涯研修プロバイダーから交付された単位は20単位まで算入できますが、受講シールのほかに、そのプロバイダーから交付された受講証明書(その団体の公印が押印されたもの)がシール1枚につき1通必要です。

 

対象となる生涯研修プロバイダーは以下の薬剤師認定制度認証機構のホームページにて確認できます。

 

受講年月日にかかわらずPECSには反映されませんので、PECSでの認定申請手続後、上記受講証明書や他の必要書類と共に当財団までお送りいただく必要があります。

「薬剤師研修手帳(もしくは「研修受講シール整理表」)に受講年月日、主催者、テーマ等を正確に記載し、それに対応する受講単位(シール)を貼付した上で破棄・紛失しないよう、保管して下さい。

【参考】

 

以上の他の生涯研修プロバイダーによる単位は、PECSでの認定申請の際に「手帳の単位」欄に単位数を入力してください。
詳細は以下の「認定申請」をご確認下さい。

 

認定申請

以下手順および注意を確認の上、PECSの「認定申請」で表示されている「新規」ボタンから申請して下さい。

 

【参考】

【注意】

①PECSで管理されている単位を申請単位として使う場合は、直上に掲載している「研修認定薬剤師 新規申請の手順(PDF)」の手順「4」にて必ず「使用する」を押下し、「手帳の単位」欄には入力しないで下さい。
「単位使用選択」で「使用する」が押下されなかった単位は、「研修等の修了状況」や「受講歴一覧」に単位が表示されていたとしても申請単位として算入しません。

 

②研修手帳や研修受講シール整理表で管理されているシールによる単位(2022年3月31日までの研修等による当財団の単位や、薬剤師認定制度認証機構が認証した当財団以外の生涯研修プロバイダーによる単位)を申請に使用する場合は、受講年月日に応じて「手帳の単位」欄に入力して下さい。

 

③認定証に記載されるお名前や認定証の送付先住所は、認定申請時にPECSに登録されているお名前やご住所になります。認定申請後にPECSの個人情報を更新しても反映されません。
また、個別にご連絡いただきましても対応は致し兼ねます。よって、認定申請前にPECSに登録されているお名前やご住所を必ずご確認おき下さい。

 

審査料

税込11,000円(本体10,000円、税1,000円)

【注意】

審査料は、理由の如何を問わず、返金や振替はできません。

また当財団独自の領収書の発行はできません。

利用されたクレジット会社の利用明細、あるいはコンビニエンスストアで発行された領収証を以て当財団の領収証とします。

 

必要書類等の送付について

●PECSのみの単位で新規申請した場合

PECSでの申請が完了し、「認定申請の受付完了について」メールを受信すれば、新規認定申請手続きは完了です。
(PECSに反映された受講単位のみでの申請の場合、別途、送付いただくものはありません。)
当センターによる認定審査後の、「認定申請の審査結果について」メールをお待ちください。

※ 但し、「受付完了メール」に「受付番号」及び【お送りいただくもの】が記載されているメールを受信された方は、PECSのみの単位で申請になっていませんので、お問い合わせ下さい。

 

●PECSでの認定申請手続きの際に、「手帳の単位」欄に単位数の入力した場合

申請にあたって研修手帳等の単位を使用した場合(申請の際に「手帳の単位」を入力した場合)や薬剤師認定制度認証機構が認証した認定制度(当財団以外)によって交付された単位を申請に使用した場合は、研修認定薬剤師 新規申請の手順(PDF)の手順「10」に示す「研修認定薬剤師制度 認定申請の受付完了について」メール送信後1週間以内に、下記書類等を当財団にお送り下さい。住所はこのページの最下部に記載されています。

下記書類を当センターにお送りいただく必要があります。

①「研修認定薬剤師制度 認定申請の受付完了について」メールを印刷したもの

②シールが貼付され、それに対応する必要事項が記入された研修手帳や「研修受講シール整理表」

③薬剤師認定制度認証機構が認証した当財団以外の生涯研修プロバイダーによる単位を申請に使用した場合は、その単位を交付した団体の公印が押印された受講証明書

④特別な事由により認定期間の延長をしている場合や「やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置」によって各年単位取得条件の免除を許可されている場合は、その受理書もしくは許可証(正本)(送付されない場合は適用しません)

【注意】

①上記書類は必ず同梱でお送り下さい。上記以外のものは、当財団から特段の連絡等がない場合は送付しないで下さい。

②郵便事情等により上記書類が当方に届かなかった場合、当方は補償等せず、特別な措置もとりません。また、書類到着の問い合わせもお控え下さい。ご自身で追跡可能な手段で送付されることをお勧めします。

 

審査結果

必要書類等が当方に届いた後、審査を開始します。

申請書類等に不備がない場合は概ね1か月後に、PECSに登録されているアドレス宛に通知致します。但し、申請が急増した場合などは更に時間を要することがありますので予めご了承下さい。

また、書類不備や照会等が必要になった場合は更に時間を要します。個別の審査進捗状況のお問い合わせはお控え下さい。認定証の発行は、認定許可通知から概ね1か月後です。

認定開始日は当財団で認定を許可した日になります。認定申請日等ではありません。
具体的な日付は認定許可後にPECSから自動送信されるメールに記載されます。
認定証の発行は、認定許可通知から概ね1か月後です。

なお、理由を問わず優先審査や優先通知は行いません。
審査結果がでる前に業務上関係する機関等に何らかの連絡が必要な場合は、新規申請中であることを告げ、当該機関の指示に従って下さい。

 

その他

IDカードについて

認定薬剤師カード(IDカード)は、認定確定後(「認定申請の審査結果について」メール送信後)に別途お申込み下さい。
認定申請と同時に申し込むことはできません。

認定申請が不許可になる理由について

申請が不許可になる理由については以下を参照して下さい。

更新認定ができずに再度新規で申請する場合

更新要件を満たすことができなかった場合(更新認定申請を行ったものの不許可になった場合を含む)は、

認定期限から3ヶ月経過後(認定期間終了日の3ヶ月後の翌日以降)から「新規」での申請が可能となります。それまで新規認定申請はできません。
新規認定申請にあたっては以下の図をご確認下さい。

 

新たな認定の開始日は、当財団が新規認定を許可した日です。認定申請日や先の認定期限の翌日にはなりません。従って、先の認定の継続にはならないことにご留意ください。

(おしらせ)2025年1月15日以降は、認定期限の翌日より新規申請が可能となります。

PECSに関係するお知らせ・Q&A

それぞれ以下サイトからご確認下さい。