認定開始日から1年ごとに区切り、各年5単位以上かつ3年間で30単位以上取得していることが必要です。
<認定各年の区切り方例> 認定期間が2021年5月21日から2024年5月20日までの場合
1年目:2021年5月21日~2022年5月20日
2年目:2022年5月21日~2023年5月20日
3年目:2023年5月21日~2024年5月20日
※自身の認定期間は認定証やPECSの「個人情報変更」メニューにてご確認下さい。
次に、ご自身が以下のいずれに該当しているかを確認し、それぞれの注意事項を確認の上、認定申請を行って下さい。
単位数は、PECSのご自身のページの研修等の修了状況で確認できます。
2022年4月1日以降の研修会等による当財団の単位についてを確認後、認定申請を行って下さい。
2022年4月1日以降の研修会等による当財団の単位についてを確認後、以下の該当しているところの注意を確認して下さい。その後認定申請を行って下さい。
【注意】
更新要件を満たすことができなかった場合(更新認定申請を行ったものの不許可になった場合を含む)は「新規」での申請になります。
新規申請については以下サイトをご確認下さい。
全てPECSで管理されています。
PECSのご自身のページの「研修等の修了状況」または「受講歴一覧」からご確認下さい。
研修種別ごとの単位反映日(単位がPECSに反映される日)および単位付与日(付与される単位の日付で、当財団が審査を行う場合に、この日付で単位を計算する)の関係は以下の表の通りです。
【注意】
注1) PECSへの個人情報登録を行う前に研修会に参加し、参加後PECSに個人情報を登録しても単位は反映されません。誤った薬剤師名簿登録番号を登録された場合も同様です。
即ち、その研修会の単位を取得したことにはなりません。また個別の単位請求もできません。
注2) 認定申請は必ず単位がPECSに反映されてから行って下さい(更新申請は認定期限後3ヵ月間可能であり、認定期限後に更新申請された場合でも更新が認められた場合は、認定は途切れることなく継続します)。
PECS反映前に「手帳の単位」欄に誤って入力するなどして更新申請されても、更新のための単位には算入しません(以下の「手帳欄注意図」参照)。
注3) 「受講履歴」で表示されている「単位払出」は使わないで下さい。
「単位払出」とは、薬剤師認定制度認証機構に認証された当財団以外の生涯研修プロバイダーが運用する認定制度に認定申請する際の単位取得証明のためのものであって、一度単位払出したものについてはPECSに戻すことはできず、従って、当財団で運用する認定制度の認定申請の単位として使えなくなります。
当財団の研修認定薬剤師更新申請のための単位として利用を考えておられるのであれば絶対にこの機能は使用しないで下さい。誤用されても当方ではその単位の補償等は致しません。
以上の単位は、PECSでの認定申請の際、「単位使用選択」で「使用する」を押してください。
なお、この分の単位を「手帳の単位」欄に入力しないでください(「手帳の単位」欄に入力されても新規のための単位には算入しません。以下の「手帳欄注意図」参照)。
詳細は以下の「認定申請」をご確認下さい。
薬剤師認定制度認証機構(CPC)が認証する認定薬剤師制度を運用する団体を「生涯研修プロバイダー」と称しており、当財団もそのプロバイダーの一つです。
当財団以外の生涯研修プロバイダーから交付された単位は15単位まで算入できますが、受講シールのほかに、そのプロバイダーから交付された受講証明書(その団体の公印が押印されたもの)がシール1枚につき1通必要です。
受講年月日にかかわらずPECSには反映されませんので、PECSでの申請手続後、上記受講証明書や他の必要書類と共に当財団までお送りいただく必要があります。
「薬剤師研修手帳(もしくは「研修受講シール整理表」)に受講年月日、主催者、テーマ等を正確に記載し、それに対応する受講単位(シール)を貼付した上で破棄・紛失しないよう、保管して下さい。
【参考】
なお、自己研修(年間5単位まで)やeラーニング研修(1日4単位まで)等、当財団で規定している単位数制限は、他の生涯研修プロバイダーの単位にも適用されます。研修の種類による単位制限等については、このページ下部の「認定申請」をご確認ください。
【注意】
注1)当財団が付与している単位と重複した研修の単位は認められません。
注2)当財団の実施要領で規定する研修とは認められない研修による単位の算入はできません。
(例:自己研修の資材として認められない資材(添付文書集や辞書的なもの)による自己研修の単位)
注3)他の生涯研修プロバイダーの自己研修、または実質的に当財団の実施要領で規定する自己研修に該当すると判断される単位については、2026年4月1日から当面の間算入できません。該当性については、認定審査の段階で判断いたします。
(例:eラーニング研修の単位として付与されているものの、その中に当財団の実施要領上、自己研修に該当すると判断される単位が含まれている場合や、自己研修を含んでいないことが明確に判断できない場合(研修種別として他の種別を含まないことが明確に判断できない場合))
他の生涯研修プロバイダーの単位の受け入れ基準等については、実施要領(第21条の2)も併せてご確認ください。
以上の他の生涯研修プロバイダーによる単位は、PECSでの認定申請の際に「手帳の単位」欄に単位数を入力してください。
詳細は以下の「認定申請」をご確認下さい。
PECSに反映されません。
薬剤師研修手帳や研修受講シール整理表にて管理して下さい。
なお、PECSでの認定申請手続き後にお送りいただく必要があります。(以下「認定申請」参照)
【注意】
注1) 薬剤師研修手帳(もしくは「研修受講シール整理表」)の受講年月日、主催者、テーマ等が正確に記載され、それに対応する受講単位(シール)が貼付されているか確認して下さい。これら事項の記載漏れや不正確な記載によって研修の開催や受講が確認できない場合、その単位は算入致しません。
注2) 薬剤師研修手帳(もしくは「研修受講シール整理表」)に単位(シール)は貼付されていても、それぞれの単位に対応する受講年月日、主催者、テーマ等の記載がない場合、受講履歴の一覧やe-ラーニング研修実施機関による履歴等が別にあったとしても、それらの照合は行いません。従って、その単位は算入致しません。
注3) 単位が薬剤師会により電子的に管理されていた場合(沖縄県薬剤師会・福岡県薬剤師会・茨城県薬剤師会)はそれぞれの県薬剤師会にお問い合わせ下さい。
当財団に登録されたe-ラーニング研修実施機関のe-ラーニングによる単位の「受講年月日」は、各実施機関が指定した「受講年月日」であって、実際の受講日とはならない場合があります。
当財団が審査する際には、その指定された「受講年月日」での単位として審査します。
以下の「(参考)2022 年3 月31 日までに受講したe-ラーニングの研修認定薬剤師制度における受講年月日(PDF)」をご参照下さい。
ご不明な点など詳細は各e-ラーニング研修実施機関にお問い合わせ下さい。
【ポイント】
e-ラーニング研修実施機関から、受講年月日やテーマ等が記載された研修手帳にそのまま貼付できる用紙が交付されていると思いますので、それをそのまま切り取って単位(シール)と共に研修手帳等に貼付していただくのが最も確実です。
以上の2022年3月31日までの単位は、PECSでの認定申請の際に「手帳の単位」欄に単位数を入力してください。
詳細は以下の「認定申請」をご確認下さい。
以下手順および注意を確認の上、PECSの「認定申請」で表示されている「更新」ボタンから申請して下さい。なお、申請時に算入することのできる単位には制限があります。以下表をご参照下さい。
更新条件を満たすことができなかった場合や、更新認定申請を行ったものの不許可になった場合、認定期限の翌日より新規認定申請が可能です。以下参照して下さい。
|
|
|
|---|---|---|
集合研修 |
各4単位まで | 制限なし |
学術集会 |
||
e-ラーニング研修 |
||
ウェブ利用研修 |
||
自己研修 |
制限なし | 合計5単位まで |
ウェブテスト自己研修 |
||
学術集会等発表 |
各3単位まで | |
学術雑誌論文掲載 |
1.研修の種類は本制度実施要領(第10条)に規定されているもの。制限単位数には他の研修プロバイダーによる単位も含みます。なお、他の研修プロバイダーによる単位をどの研修の種類で算入するかは当財団が審査時に判断します。
2.「年間」とは、認定期間開始日から1年ずつの区切りをいいます。
3.同じ研修の受講(重複受講)による単位や同じ教材等による単位は算入しません。
なお、「研修認定薬剤師期間延長届け受理のお知らせ」(2023年1月末までの申請分)をお持ちの方は、以下のアドレス宛に、お問い合わせください。
【注意】
注1) PECSで管理されている単位を申請単位として使う場合は、直上に掲載している「研修認定薬剤師 更新申請の手順(PDF)」の手順「4」にて必ず「使用する」を押下し、「手帳の単位」欄には入力しないで下さい。
「単位使用選択」で「使用する」が押下されなかった単位は、「研修等の修了状況」や「受講歴一覧」に単位が表示されていたとしても、申請単位として算入しません。
注2) 研修手帳や研修受講シール整理表で管理されているシールによる単位(2022年3月31日までの研修等による当財団の単位や、薬剤師認定制度認証機構が認証した当財団以外の生涯研修プロバイダーによる単位)を申請に使用する場合は、受講年月日に応じて「手帳の単位」欄に入力して下さい。
注3) 認定証に記載されるお名前や認定証の送付先住所は、認定申請時にPECSに登録されているお名前やご住所になります。
認定申請後にPECSの個人情報を更新しても反映されません。
また、個別にご連絡いただきましても対応は致し兼ねます。よって、認定申請前にPECSに登録されているお名前やご住所を必ずご確認おき下さい。
受取人不在等で当財団に返送された場合の再送付は着払いでの送付になります。
税込11,000円(本体10,000円、税1,000円)
【注意】
審査料は、理由の如何を問わず、返金や振替はできません。
また当財団独自の領収書の発行はできません。
利用されたクレジット会社の利用明細、あるいはコンビニエンスストアで発行された領収証を以て当財団の領収証とします。
当財団の「領収書」は発行しておりません。
受講料のお支払い方法により以下の通りの対応となります。
・クレジットカード決済の場合: お振込みいただいた金融機関のご利用明細をもって領収書と代えさせていただいております。
・コンビニ決済の場合: お支払い時にコンビニで発行される領収書や受領書(証)などを以て当財団の領収証とします。
下記のPECSからの自動送信メールにインボイスとして必要な事項を記載して交付。
・認定申請の審査結果について(承認)メール
・認定申請の審査結果について(不承認)メール
なお、インボイスの再発行はしませんので、当該メールを紛失しないよう大切に保管して下さい。
また、当財団のインボイスは、申請者(受講申込者)に対して発行します。
勤務先に提出する場合は、ご自身で立替金精算書等を作成してお手続きください。(立替金精算書等の詳細は勤務先にご確認ください。)
PECSでの申請が完了し、「認定申請の受付完了について」メールを受信すれば、更新認定申請手続きは完了です。
(PECSに反映された受講単位のみでの申請の場合、別途、送付いただくものはありません。)
当センターによる認定審査後の、「認定申請の審査結果について」メールをお待ちください。
※ 但し、「受付完了メール」に「受付番号」及び【お送りいただくもの】が記載されているメールを受信された方は、PECSのみの単位で申請になっていませんので、お問い合わせ下さい。
申請の際に「手帳の単位」を入力した場合は、研修認定薬剤師 更新申請の手順(PDF)の手順「10」に示す「研修認定薬剤師制度 認定申請の受付完了について」メール送信後1週間以内に、下記書類等を当財団にお送り下さい。住所はこのページの最下部に記載されています。
下記書類を当センターにお送りいただく必要があります。
①「研修認定薬剤師制度 認定申請の受付完了について」メールを印刷したもの
②シールが貼付され、それに対応する必要事項が記入された研修手帳や「研修受講シール整理表」
③薬剤師認定制度認証機構が認証した当財団以外の生涯研修プロバイダーによる単位を申請に使用した場合は、その単位を交付した団体の公印が押印された受講証明書
④特別な事由により認定期間の延長をしている場合や「やむをえない事情により研修が困難になった場合の措置」によって各年単位取得条件の免除を許可されている場合はその受理書もしくは許可証(正本)(送付されない場合は適用しません)
【注意】
注1) 上記書類は必ず同梱でお送り下さい。上記以外のものは、当財団から特段の連絡等がない場合は送付しないで下さい。
注2) 郵便事情等により上記書類が当方に届かなかった場合、当方は補償等せず、特別な措置もとりません。また、書類到着の問い合わせもお控え下さい。ご自身で追跡可能な手段で送付されることをお勧めします。
必要書類等が当方に届いた後、審査を開始します。
申請書類等に不備がない場合は審査開始から概ね1か月後に、PECSに登録されているアドレス宛に審査結果メールを通知致します。但し、申請が急増した場合などは更に時間を要することがありますので予めご了承下さい。
また、書類不備や照会等が必要になった場合は更に時間を要します。個別の審査進捗状況のお問い合わせはお控え下さい。認定証の発行は、認定許可通知から概ね1か月後です。
なお、理由を問わず優先審査や優先通知は行いません。
審査結果がでる前に業務上関係する機関等に何らかの連絡が必要な場合は、更新申請中であることを告げ、当該機関の指示に従って下さい。
認定証は、PECSでの認定申請時に、認定証送付先として登録した住所にレターパックライトで発送されます。
申請後に送付先住所は変更できません。郵便局に転居届を出してください。
(認定証の発行および発送は、審査結果メール(認定許可通知)送付から概ね1か月後です。)
レターパックライトが届かない場合、まず郵便受けを確認し、不在票がないか、他の家族が受け取っていないか、ご確認ください。
(郵便受けに入りきらず、不在配達通知書が投函されている可能性もあります。)
「持ち戻り」になっていたら、最寄りの集配郵便局に連絡して再配達を依頼してください。
なお、配達郵便局での保管期間は原則7日間です。期限が過ぎると差出人に返送されます。
受取人不在等で当財団に返送された場合の再送付は、着払い(宅急便)での送付になります。
以下をご参照下さい。
※ 2024年10月1日から郵便料金が変更されました。
必要な郵便料金に相当する切手の貼付がない場合は、届出は無効となりますので、ご留意ください。
認定薬剤師カード(IDカード)は、認定確定後(「認定申請の審査結果について」メール送信後)に別途お申込み下さい。
認定申請と同時に申し込むことはできません。
申請が不許可になる理由については以下を参照して下さい。
(注意)
いったん不許可になった更新認定申請については、改めての更新認定申請を行うことはできません。
更新認定が不許可になった場合で当財団の研修認定薬剤師の取得を希望される場合は、改めて新規申請にて申請を行っていただく必要があります。
2025年1月15日以降、更新要件を満たすことができなかった場合(更新認定申請を行ったものの不許可になった場合を含む)は、認定期限(認定期間終了日)の翌日以降から「新規」での認定申請が可能となります。それまで新規認定申請はできません。
再度新規認定申請をされる場合は、新規申請手続きのページを必ずご参照ください。
※ 2025年1月14日までは、認定期限から3ヶ月を経過(認定期間終了日の3ヶ月後の翌日以降)しないと新規認定申請ができません。
それぞれ以下サイトからご確認下さい。